コラム

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令和2年12月末までの入居で住宅ローン減税が3年延長

こんにちは、シンフォニーハウス片山工務店広報担当のKです♪
増税を見越した対策の一つとして以前から実施されている住宅ローン減税。これから家を建てたいと考えている方なら必ずチェックしておきたい制度です。

住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税とは住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

令和2年12月31日までの入居で3年延長
住宅ローン減税は「もう消費税が10%になったから対象外なのでは?」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが令和2年12月31日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。

今からでも間に合う住宅ローン減税
減税3年延長の期日である令和2年12月31日から逆算して考えると年内もしくは来春までに動き出せばまだまだ適用の可能性があります。モデルハウス見学からプラン決め、契約、建築、引き渡しまでを長くみて約1年とするとそろそろ具体的に進めていきたいところ。

片山工務店では住宅ローン減税の対象期間内に入居をはじめられるようにプランを立てて家づくりをサポートしていきますので、柏崎近郊で家を建てたいとお考えの方はぜひご相談ください!

参照元:すまい給付金サイト(http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/

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